投資不動産及びビル等の取引で注意すべきこと。

投資不動産やビルの不動産取引で注意すべきことの一つとして、駐車場と建蔽率及び容積率の関係があります。建築基準法上、容積率算定の基礎となる延床面積には、各階の床面積の5分の1以下までの駐車場は含まないとあります。昔はよく検査済後に駐車場を店舗や事務所に改装するという脱法行為がありました。取引時にこのことは要注意です。