仲介業者の説明義務。

不動産売買において宅建業者が仲介をするにあたり、媒介の依頼の趣旨に則り、善良な管理者の注意(善管注意)を以って売主買主双方の間をあっせん仲介し、売買契約が支障なく履行されて当事者双方がその契約の目的を達しえるように配慮すべき義務があります。