当事者双方のいずれの責任でない場合の対象物件が滅失又は毀損して売買契約の履行ができなくなった場合に、現行民法では売主が負担するようになっています。しかし、特約で買主に危険負担を負わせることは可能だと考えられます。引渡しが買主の事由により伸びる場合は危険負担の責任をどちらにするか再考の余地はありそうです。
当事者双方のいずれの責任でない場合の対象物件が滅失又は毀損して売買契約の履行ができなくなった場合に、現行民法では売主が負担するようになっています。しかし、特約で買主に危険負担を負わせることは可能だと考えられます。引渡しが買主の事由により伸びる場合は危険負担の責任をどちらにするか再考の余地はありそうです。