契約前の個人情報の取り扱いについて。

投資用不動産を契約するまえに、賃借人の情報を買主に提供するのに事前に賃借人の同意が必要かどうかですが、これは賃借人の同意は得なくても構わないと解されます。但し、個人情報保護の観点から、交渉決裂等を考慮して購入希望者に対して、安全管理措置を厳守させるための契約書等を作成する必要があります。