農地法第3条の許可を得ての土地取引における国土利用計画法の届出の可否。

一定の面積以上の土地取引において国土利用計画法の届出が必要ですが、これは対象の土地が農地法第3条の許可を得て取得する農地のみの場合に関しては該当しません。但し、農地と他の地目も一緒に取引される場合は、合計面積が一定の面積以上であれば対象になります。