家屋敷課税について。

家屋敷課税について、先日喜多方市に相続をされたお家をお持ちのお客様から、家屋敷課税についてご質問を頂き、私も存じ上げなかったので調べてみた所、群馬県のみなかみ町のサイトから分かりやすい説明がありました。地方税法等に基づきみなかみ町内に事務所、事業所または、家屋敷(※1)を有する個人でみなかみ町内に住所を有しない(生活の本拠を有しない)方には、町県民税(個人住民税)の均等割額(4,700円※2)が課税されます。これを家屋敷課税と言います。(喜多方市では均等割額が5000円になっていました。行政により金額にはばらつきがありそうです。又、みなかみ町では均等割り額を納税された方には、日帰り温泉が町民と同じ金額になる施設があるみたいです)以下みなかみ町のサイトです。家屋敷課税をご存知ですか | みなかみ町