公共用財産の時効取得。 投稿日 2024年5月22日 私有地の場合は、所有の意思をもって20年間占有すれば時効取得しうるのですが、公共用財産に関してはどうでしょうか?結論は、その財産が公共の用に供されているかぎりは時効取得は成立はしないです。