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角地による建蔽率の緩和。
角地による建蔽率の緩和。
投稿日
2024年10月14日
角地による建蔽率の緩和は、特定行政庁によって条件が違いますので、角地に該当される場合は役所に確認が要ります。
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エレベーターの容積率算定について。
公図における『地図に準ずる図面』と『法14条地図』。
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